叔父・叔母の法定相続問題

叔父・叔母の「法定相続人」

相続や終活の手続きは、「親子」の問題だけでなく、最近は子のない「親戚の叔父・叔母問題」が多く発生している。

しかし、子のない親戚の方が面倒で、時間も手間も増えて手続きに苦戦される相続人が悩やむケースが増えている。しかも、こちらは思わぬ費用負担を強いられたりすることも多い。「相続相談福岡センターでは、叔父叔母の相続手続相談のサポートが増えてきている。

しかも、当センターにも問い合わせが増えている叔父叔母の相続問題は、年々遠方からの相談が増えている。

 

当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。

叔父・叔母の法定相続問題を解決しました! 

親の兄弟姉妹にあたる叔父・叔母からの相続のお手伝いでは、普通の相続パターンの親から子の相続に比べると手続きにとても時間がかかります。

しかも叔父・叔母側の面識もない親戚も関与してくるので余計なトラブルになることも多く資料等の取得の金銭的出費はバカにできない金額になることもあります。

しかも、近年の超高齢社会のなかではこうした悩みの相談が増加する傾向が顕著になってきています。

 

一般的に、相続とは「夫婦間」や「親と子」の間で発生するものですが、「子や孫がいない」「親、兄弟姉妹が亡くなった」といった条件がでてくると叔父・叔母から「甥や姪」への相続が発生することになります。

また、結婚しない独身のおひとり様が増えて、親せき付き合いの薄い叔父・叔母からほとんど付き合いがない甥・姪への相続が増えているのです。

 

問題は、このケースでのトラブルは複雑で遺産の金額だけの争いになる傾向にありますから、深刻です。

以下にその理由を整理してみました。

 

叔父・叔母の相続では、書類集めが大変

 

それは、最初に叔父・叔母の相続人となる子がないことを確定するために叔父・叔母が生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めることが必要になります。

 

しかも、叔父・叔母の兄弟姉妹の戸籍を調査するために叔父・叔母の祖父母の原戸籍を取得する必要があります。

この原戸籍を取得して関係を調べるとその範囲はどんどん広くなってしまいます。

 

この戸籍の書類を取得しないと調査は終了できませんし、次のステップである叔父・叔母の財産の調査に入ることもできません。

 

金融機関での遺産の調査には、叔父・叔母の預金残高証明を取る必要があります。

そのためには、甥・姪が叔父・叔母の相続人であることを金融機関ごとに証明することが必要ですから、叔父・叔母やその祖父母の戸籍が一式必要になるのです。

それ以上に気になるのは、叔父・叔母に負債があるかどうかを調査できるかということです。

亡くなって3か月以内に相続放棄をしなければならないほどの負債があるかどうかを調査するのは親子でも難しい問題です。

しかも、叔父・叔母の遺産を相続してその後に借金があることが分かった場合は、甥・姪が借金も相続したことになるので当然に返済義務を負います。

叔父・叔母に負債があるかどうか分からないときは、やはり負債のリスクは避けたほうが無難ですから相続放棄を検討した方がよいと考えるべきかもしれません。

それは、相続放棄の申述期限が相続人であることを知ってから3か月以内ときまっていますから、注意が必要なところです。

 

「叔父・叔母からの相続」確認ポイント

 

なお、叔父・叔母に借金はないことがわかり、遺産があると分かった場合でも問題は残ります。

それは、相続人が全員そろって遺産分割協議をしなければならないということです。

遺言書があればと思っても仕方がないので覚悟を決めなければなりません。

 

しかも、甥・姪が相続人となっているケースでは、一般的に相続人の数が多くなることが問題となります。

叔父・叔母に子がなく、しかも兄弟姉妹のなかで亡くなったいる方がいるには、相続人となる甥・姪がとくに多くなることがあります。

当然、相続人全員の足並みは揃いませんから、遺産分割の話合いは大変な混乱の中で開くことになります。

もしも、相続税を払わなければならない遺産がある場合には、納付期限が10か月以内ですから、期限までに遺産分割協議をまとめなければ税の特例も使えませんから大変なことになります。

また、納付期限が過ぎると延滞税も掛かってくることになります。

 

さらに、甥・姪など第三順位の相続人の場合は、相続税や登記費用などが2割加算という制度があるので悩ましい問題がでてきます。

税に対する問題や、叔父・叔母の借金を返済する可能性もあり、叔父・叔母の相続は大変なのです。相続手続や遺産分割トラブルになった場合の対策などに対する知識も必要になってくる場合があります。

相続相談福岡センターのメンバーには、相続に関する専門家が多くいます。お気軽にご相談下さい。

 

実は、相続では「親子」よりも「親戚」との関係の方がより複雑で面倒を招くことは多いということを忘れないで下さい。

 

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