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親は元気なうちに「遺言」を書く必要性
父が亡くなる前から、子は「遺言書」の必要性を親に伝えるケースが増えています。遺言書は、親(被相続人)が、相続についての最終的な思いを伝える書面です。
●遺言とは
父親が生きている間の最終的な意思決定(財産の分割方法など)を、父親が死んだあと、具体的に実行(相続)させるための書面。遺言は、満15歳以上になれば、だれでも作成できます。
父親が「病気になってから」でなく、「元気なとき」に遺言書の作成をお願いしたのは、「親が亡くなる直前だと、死というものが現実味を帯びてくると、親は死を意識してきますし、家族も動揺します」
「もしも認知症などで判断能力がない場合、遺言を残せなくなる可能性もあります」
「相続をする子らにとっては、親に相続のことは話しにくい」
「しかし、子らは家族に対する親の想いを残してほしい」
遺言書作成の依頼先は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士の士業などです。
相続税対策の場合は、不動産が多い相続はとくに、相続トラブルの可能性が高くなる可能性があり、しかし遺言書を作成したい場合など、ケースによりメリットやデメリットが変わり、費用も異なることになります。
この様な時には、専門家に依頼すればいいのですが、相続相談福岡センターに相談すると士業のメンバーがそろっていますのでアドバイスももらえるでしょう。
遺言書の種類と作成方法は法律で定められていますので、遺言以外の方法で作成されたものでは無効となり相続手続には使えないのです。「父は、生前にこう話していた」といった口頭(口約束)や、ビデオや録音を残していても、遺言書としての法律上の効力はなく相続手続には使えません。
遺言書は、作成の仕方によって、一般的に使い勝手の良い方法として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類が利用されています。
●自筆証書遺言
遺言者は、➀自分で全文、➁日付、③氏名を書いて➃捺印した遺言書です。自筆が必須条件であり、代筆やテープの録音は無効ですが、平成31年1月13日以後は自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようになりました。また法務局に作成した遺言を預けることもできます。遺言者は一人で作成できるので、費用もかからず、簡単に作成できます。また、遺言の内容や財産の情報が外部に漏れることもない。しかし、紛失や偽造のおそれがありますし、せっかく書いた遺言書の内容(遺言書の要件ではない)に不備があると自筆証書遺言としては有効ですが、遺言を実行しようという時に無効となりせっかく作成した遺言は無効となります。
●公正証書遺言
公証役場で作成する遺言です。公証人(法務大臣が任命します)が関与しますので法的効力が強く、遺言書の文言は無効になる可能性は低く、公証役場で保管しますから紛失や偽造のおそれもありません。ただし、財産の価格をもとに公証人手数料がかかる。
●2000件以上の相続相談をお受けして思うこと
「大した財産はないから、遺言書なんて書かなくても大丈夫」
「うちの子らは兄弟仲がいいから、遺産の分割で揉めることはない」
と考えている親が多いなかで、実は相続トラブルは増えています。
相続人には相続がはじまると「法定相続分」(相続人の財産を受け継ぐ割合)は、民法で決められています。ところが、現実は、
「財産が不動産だと、割りきれない」
「親の介護をした子と、そうでない子が配分で納得せず、心情的なわだかまりが残り家裁で調停にする」
「親の中には、妻や子どもだけでなく、孫や親戚にも財産を残したいと考えている人がいる」
このような様々な理由から、法定相続分通りに相続が行われることは無いといっていいでしょう。とくに次のようなケースでは、揉めごとが起きないように遺言書を作成して、「相続人を指定して、どの遺産を、譲る割合」を明確にさせることが大切です。
遺言書が必要なケース
●分割しにくい遺産がある
●遺産の受取人を指定したい
●前婚の子どもがいる
●法定相続人以外に遺産を譲りたい
●相続人がいないおひとり様
●夫婦に子がない
●団体に寄付をしたい
このようなケースで相続(含む相続税対策が必要)を行うには、とくに遺言の作成は不可欠です。そのため、我が家でも早く遺言の作成を親に進言してきました。
相続相談福岡センターに遺言作成を依頼する
「相続相談福岡センター」をクリックするとHPのサイトにジャンプします。
info@seminar-fukuoka.com
センター長として、個人的な見解ですが私も遺言をつくるよう親に声をかけたのは、亡くなる10年前からです。
親が納得して遺言を作るまでに、10年以上かかりました。長くかかったと思いますが、自分の死を連想する遺言を書くことにすんなり同意する人はいませんから、親が気乗りしなかったことは、いまになると理解できます。だから、私もすんなりと自分の遺言をつくることには気乗りしていませんから。
私も相続の専門家として、親に嫌な顔をされ続けていましたが、それでも遺言の大切さと必要性を話して、10年の時間がかかったのです。これが、遺言書の現実です。
だからこそ、遺言書の作成はできるだけ早くはじめたほうがいいと、いまさらながら相続相談福岡センターの実感として伝えることができるのです。
福岡市中央区相続セミナー
令和7年月8月23日14:30開始(受付14:00) 開催準備中
セミナー講師:相続相談福岡センター代表
水田 耕二(FP・行政書士)
テーマ:〜遺言書だからできる〜
『家族のための相続対策』
ご存じですか?
2023年の家庭裁判所の相続調停件数は約15,000件。
その中で87.2%が遺産分割調停、10%がその他相続問題です。
こんな方には、受講をお勧めしています。
・家族で遺産分割の話合いをしたいがやり方が分からない。
・いきなり遺産分割を切り出され進め方分からない。
・親族の話し合いをうまく進められるか自信がない。
・遺言書の書き方に悩んでいる。
よりよい相続に一歩踏み出しませんか。
開催場所:福岡市 NPO・ボランティア交流センターあすみん会議室
福岡市中央区今泉1-19-22 Tel:0946ー22ー0001
主催:遺言書作成から終活対策までをサポートする
相続相談福岡センター
筑紫野市二日市北2丁目3番3-205号
Tel:092-921-94
受付 開催セミナーテーマ 開催日 開催時間
8/22まで 失敗しない相続 8月23日(土) 14:00開場
応募締切 → 1/18(金)まで
●下記のメールフォームからもお申し込みを受け付けさせて頂きます。
●セミナー終了後、当センターにて個別相談会を行わせて頂きます。
●当日の受付も可能ですが、お待ち頂く場合もございますので、事前にお申し込み頂けますと幸いです。
※一般の方向けのセミナーにより、士業・業界関係者(不動産・保険・金融・相続関連などの業者)の方は、
参加をご遠慮させて頂く場合も御座います。ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
個別相談会では参加された方の問題点を明かにします。
1.家族関係とその問題点を明らかにします。
2.あなたが今考えなければならないことを明らかにします。
3.あなたがすぐに対応しなければならないことが将来問題になる点をあきらかにします。
4.あなたがどんな問題で悩まれているのかを明らかにします。
5.ここまで明らかにできればあなたが行動を起こさなければならない点が明らかになるでしょう。
6.時間は、90分を用意しております。
Q「相続でもめる家はどんな家庭でしょうか?」
A-1 「お金持ちでしょう」
Q 「相続税を払うお金持ちは100軒中で何軒くらいだと思いますか?」
解説 「国税庁によると、8軒くらいしかないのです」
Q 「では、裁判所で争う家は、100軒中に何軒くらいだと思いますか」
A-3 「相続税を払うのが8軒だから、それより少なくて、2軒くらい?」
解説 「いえいえ、司法統計年報によると約14軒もあるのです」
「普通の家庭がお金持ちの1.75倍も裁判所で争っている計算」
➡「普通の家庭の方が相続争いになる確率は、お金持ちより高い」
この一見当たり前の「結論」にセミナーだけでは辿りつけない方がほとんどです。
そのためにも、個別相談会の利用であなたが抱えている相続のお悩みが見えてくるでしょう
ご利用は、下記申し込みから。
この個別相談会までは無料です。
それは、当センターのセミナー開催は、各市町村の広報誌に掲載させて頂いております。
従って、広報誌の信頼にキチンと答えることは、私たちセンターの使命だと考えていります。
なお、個別相談会後の手続等のご用命につきましては下記に掲載の費用を頂戴しております。
ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。