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福岡で離婚証人代行サービス
当みずた行政書士事務所は離婚届の証人代行サービスを全国対応で承っております。
手数料、手順等については下記の通りです。なお、離婚の話合いについてのご相談は、離婚センターでお受けしていますので、併せてメール、電話でお気軽にお問合せ下さい。
1.証人代行手数料について
証人1名の場合 5,500円
証人2名の場合 11,000円
※ 含む消費税、郵送料
お問合せはこちら
(離婚届の証人代行のご案内)
当事務所は離婚協議書の作成および公正証書作成を業務の一つとしております。
この作成過程で、離婚届に必ず記載が必要になる証人をご用意する代行業務がございます。
婚姻期間が短く、親権、養育費、財産分与、年金分割等については決めない場合、あるいは離婚に関係する条件は決めているが、離婚の証人だけが残っている方に親せきや知人、友人に頼むことが難しいと思われている方当事務所にご依頼をご検討されてはいかがでしょうか。
証人は、当行政書士事務所で承ります。方法は、2つのパターンをご用意させて頂いております。
1.当事務所にご来所いただき、証人の委任状へ署名捺印いただく方法
2.郵送で手続きの証人代行業務をご依頼いただく方法
(個人情報の取り扱いについて)
郵送で手続きのご不安について
たとえ行政書士であっても会ったこともないわけですから、面識のない相手に離婚届を提示されるわけですから個人情報について心配されると思います。
そこで、提示いただく離婚届出用紙には、離婚されるご夫妻の一方の方の署名捺印を頂くことになります。
併せて、一緒にご提出いただく委任状についても委任者としてご夫妻の一方の方のご署名を頂きます。
ご夫妻の方の奥様がご依頼される場合は、離婚届で用紙と委任状の両方に署名捺印をして頂くことになります。
離婚届出用紙のそのほかの欄は空欄でけっこうです。
証人欄には、行政書士とスタッフの2人が署名捺印をいたします。
手続の方法は、➀当事務所にご来訪いただくか、②郵送の手続の方法からご依頼者様のご都合でお選びいただけます。詳細につきましては、後記しております。
用意して頂く書類( 郵送もしくは持参 )
1.離婚届出用紙(離婚される双方が署名捺印したもの、もしくは片方いずれかの
署名捺印した用紙、そのほかの欄は空欄でもけっこうです)
2.委任状(どちらか一方の方で、離婚届出用紙に署名捺印された方で結構です)
3.身分証明者(免許証、パスポート等の顔写真付きのコピー。委任状に署名され
た方のものです)
※委任状は、お客様からのご依頼のメールに返信させて頂きます。委任状がプ
リントアウトできない場合は、メール文中の委任状の文言をご自身で用紙
(便箋等)に記載してご返送ください。
なお、委任状は、受領後2年間保存し、その後に廃棄処分いたします。
離婚届の証人代行サービスの手順
(全国対応しております)
1.当事務所にご来所ができる方
離婚届出用紙(離婚される一方の方が自書による署名及び捺印されたもの)と写真つきの身分証明書(免許証、パスポート等)を当事務所までご持参をお願います。お客様のご本人確認をさせて頂き、当事務所の作成した委任状に署名捺印をして頂きます。
その後、当事務所の2名が離婚届の証人欄に署名捺印をさせて頂きます。
2.郵送でのご対応の方
1)電話もしくは下記下記のお問い合わせフォームでお申込み受付をさせて頂きます。
2)手数料のお振込み。お振込をもってご依頼とさせて頂きます。
(振込先はメールでご連絡させていただきます。)
3)当事務所から、委任状をメールさせていただきます。
※ 委任状がプリントアウトできない場合
メール記載した委任状の文言をご依頼者様が用紙(便箋も可)に記載し作成して頂きます。
4)離婚届出用紙、委任状及び身分証明書(免許証等のコピー)を当事務所までご郵送していただき、併せて手数料のお振込みをお願いいたします。
5)当事務所に離婚届出等の書類が届きましたら、手数料のお振込みを確認させていただきます。
6)手数料のお振込みが確認できましたら、離婚届の証人欄に署名捺印し、離婚届を郵送いたします。
なお、離婚届出の郵送は書類が届いた翌日までに、簡易書留(レターパック)で発送いたします。
(お急ぎで郵送のご指定がある場合)
※日時のご指定がある場合には、宅急便の使用もできますので、ご相談下さい。
郵便局留めをご希望される方は、その旨ご指定頂ければ対応させて頂きます。なお、追跡番号は、メールにてご連絡申し上げます。
当事務所が離婚届出にお悩みの方にお役に立てれば幸いです
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com