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認知症になる前にできる3つの相続対策
認知症になると相続対策は一切できなくなります
■認知症になる前にできる相続対策3つ
「相続や終活はまだまだ先のことだ」と考えている方は多いと思います。しかし、70代の女性でも自分の考える力もしっかりしており、身体も丈夫であれば相続や終活の話は当分先のように思われるかもしれません。
ところが自分の終活や相続については、ご自分が健康なうちから対策をすることが大切です。なぜなら、ご自分が認知症になってしまうと、家族はだれも一切の相続対策はできなくなるためです。
そこで、ご自分の相続対策を認知症になるかもしれない前に行う理由と、その対策の方法をお話しします。
●相続対策は認知症になると一切できなくなる
相続対策とは、みなさんは遺言を書いたり生前贈与をしたりする方法をお考えになるでしょう。また、家族に意見を聞いて、遺産の分け方を話し合う相続対策をお考えになる方もいます。
ところが、認知症になると、このすべてのプランや遺言を書くことも、生前贈与などの一切の相続対策ができなくなります。
それは、原則として認知症が疑われる方が遺言を書くと、相続の話合いでご家族の誰かから「遺言を書いた父(母)は、認知症だった」と主張されて相続トラブルになる可能性がでてきます。
もしも、診断書や故人の介護施設の日誌や証言で認知症と認められると、その遺言書があって無効になることになります。
なお、認知症の方の不動産や株式などの財産を、家族や相続人は売却や処分ができません。認知症になってしまうと一切の相続対策はできないので、健康で判断能力のある内に準備をすることが重要になります。
●今できる相続対策3つ
それでは、相続対策についてお話しします。一般的な相続対策を3つ紹介します。
1.実家を売却して現金化
相続人方が実家の相続を望んでいない場合は、事前に売却して現金化する方法もあります。実家を現金化しておくと、相続になったときに家族で平等に分けることができます。
親がご高齢で自宅を売却するとその後に住むアパートやマンションを探す手間がかかることも予想されます。その際に、最近TV・CMなどで出ている「リースバック」があります。
リースバックというのは、実家を売却して現金化された後に、不動産会社と賃貸契約を結ぶ契約をいいます。このリースバックを利用すると、売却した後も実家にそのまま住み続けられるので、アパートなどを探す手間がかかりません。
しかし、リースバックでは「賃料の支払が必要になる」「実家の名義は業者名」などの注意点する必要があり、売却と比較したうえで慎重に決断することが大切です。
2.遺言を書く
遺言を書いて、遺産の相続人を指定しておくことは有効な手段となります。遺言書は、亡くなった方の最後の意思表示ですから、原則として遺言に記載された通りの内容にしたがって遺産を分けることができます。
また遺言を書いておくと、相続人)の嫁など相続権がない人にも、自由に遺産を遺すことができます。実家を相続したい人が決まっているときや、相続する権利がない人に実家を贈与したいときには、遺言を書くことが方法の1つとして上げられます。
ただ、遺言を書くときは「遺留分」に注意してください。遺留分とは、法律により保障された相続人の最低限の取り分となります。
遺言によって遺産を相続した人は、遺留分に相当する遺産を相続できなかった他の相続人から「遺留分としても金額を支払え」と要求されることを知っておく必要があります。
相続人から遺留分を主張されると、家裁の調停などトラブルになったりします。遺言を書くときは、相続人の遺留分を侵害しないようにキチンとした遺言を作成することが重要です 。
3.家族信託の活用
家族信託とは、生前からご自分の財産管理を信頼する子どもなどに任せる契約制度です。元気なうちに実家などご自分の財産管理を信頼できる家族に任せてる契約をしておくことで、認知症になったときでも家族が実家を処分することもできます。
実家に住む母が遠方で暮らす子どもがいる場合に、母が高齢者施設へ入居しても、思い出のある実家を手放したくない場合などでも効力を発揮します。
それは、母が施設に入居したあと認知症になると、遠方の子どもは実家を処分することはできません。この様な場合に家族信託の契約をしておけば実家の管理をまかされた子どもは認知症の母親にかわって子どもは自分の意思で実家の処分をすることができます。
このように、相続対策はケースバイケースで色々な方法があります。対策を決めるときに大切なことは、家族と話し合いをしておくことです。
よくある例は、遺言で実家を子どもに残そうと考えていても、子どもはそれを望んでいないという場合です。ご自身の思いだけでなく、遺産を引き継ぐ人の意見も聞いて対策を考えるようにしましょう。
相続相談福岡センター
代表 水田 耕二 Mizuta Koji
■佐賀県生まれ。
行政書士
(福岡県行政書士会所属 https://gyosei-fukuoka.or.jp/ )
ファイナンシャルプランナーAFP
(日本FP協会所属 https://www.jafp.or.jp/ )
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■相続相談福岡センターは、行政書士、弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士等の専門家が参加しカウンセリング、ワーク・ショップ、講演会、研究会等を行なう。相続セミナーを年間50回以上開催しています。
相続問題では、ほんとうの家族関係を築くためのコンサルティングを行ない、現代の相続に必要な家族間のコミュニケーションの作り方から、ほんとうの生きがいを感じられる家族の生き方までをご相談者と一緒に考え提案する。
■40歳で独立、ファイナンシャルプランナーの資格取得後に行政書士の資格を取得するが、人生のステップアップを目指し家庭裁判所で調停委員して、相続で悩む人たちにささやかながら「一灯を掲げる共に生きるお手伝い」を相続に悩める家族の一助に関わる活動を続けている。
■相続セミナー及び講演活動
福岡市、北九州市、直方市、飯塚市、大野城市、筑紫野市、佐賀市、鳥栖等々福岡県内及び佐賀県を中心に相続問題を地域の人々に伝えるセミナーを行い、中でも成年後見制度については高齢社の方々に分かりやすく解説するセミナー活動を行っている。
■主な講演テーマ
「家庭の中で親の生き方と行動」「相続がつなぐ家族の絆」「相続が作るキャリアデザイン」「セルフ・ブランディング」「家族と夫婦とコミュニケーション」「日本の争族と家族のシステム」「遺言を考えた時にすること」「終活で見直す老後の考え方」「賢い相続のやりかた」「相続問題と家庭教育」他。
■相続相談福岡センター
代表 水田 耕二(FP・行政書士)
筑紫野市二日市北2丁目3番3-205号
mail:info@seminar-fukuoka.com
■メッセージ
相続問題の専門家として2000年より1500件を越える相続のご相談を行い、講演、ワークショップ等を開いてきました。
争族問題に悩みを抱える方々にとって必要な情報と解決策を提供し、遺言書の作成に向けて、前向きな解決に役立つと評価されてきました。
多くの相続人の方が実感していことですが、『相続によって自動的に幸せになるわけではないのです。でも、相続自体によって幸不幸につながることでもありません。相続をしたあとにどんな生き方をするかが大切なのです。悩んでいたあなた自身が幸せを感じて人生を歩むことができますようにお役に立つことができればと私たちは考えています。
相続問題での家族や親族の人間関係にかかわるご相談に来所なさる方々は多くいらっしゃいます。
とくに、最近のご相談は、奥様の老後問題で悩みおいでになる方が多くなっています。相続問題は家族全員にかかわることです。
「あなたの相続の問題」は、根っこですべてつながっています。
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