遺産分割に期限はあるか?

1.遺言書はありませんか

第一に、遺言書がないかどうかの確認をしましょう。遺言書があれば、相続手続や遺産分割の方法に影響がでてきます。 

遺言書の内容が、特定遺贈の遺言書があれば遺言に書いてある通りに遺産分割します。遺言書が包括遺贈の場合や分割方法が指定されていない場合には、相続人全員と遺贈の受遺者による遺産分割協議が必要です。遺産分割協議書による遺産の分割では、具体的に相続するに内容を話し合って決めます。

遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議をすることになります。

だから、争いにならないように「遺言書」を遺してあげることが子どもの未来のためにも必要であると強く申し上げたいのです

 

当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。

遺産分割が争いになりました! 

遺産分割に期限はあるか?

一般的に、遺産分割は、葬儀や49日あるいは100ヵ日法要が終わってから始まります。

 

つまり、遺産分割に期限は定められていません。ただし、準確定申告や相続税の申告が必要な場合には、期限に間に合うよう遺産分割をしなければなりません。ちなみに、相続税の申告期限は相続開始から10ヵ月以内と定められています。

 

 また、遺産が一定額以下で相続税も申告する必要がないほどであれば、遺産分割はいつしても構いません。しかし、遺産分割をしないと弊害が出る場合もあります。 

 

遺産分割をしないでいると、次の相続人が死亡したりすると、その配偶者や子が相続人として登場すると相続の権利関係が複雑になり混乱することになりかねません。それが何代にもわたって遺産分割をしなことが続くと、相続関係がわからなくなることも起こりえます。 

 

これらのトラブル防止のためにも、遺産分割はできるだけ早くに済ませておくことが大切です。

 

遺産分割の注意点

遺産分割を始める前の注意点についてポイントを確認しておきましょう。

 

1.遺言書はありませんか

第一に、遺言書がないかどうかの確認をしましょう。遺言書があれば、相続手続や遺産分割の方法に影響がでてきます。 

 

遺言書の内容が、特定遺贈の遺言書があれば遺言に書いてある通りに遺産分割します。遺言書が包括遺贈の場合や分割方法が指定されていない場合には、相続人全員と遺贈の受遺者による遺産分割協議が必要です。遺産分割協議書による遺産の分割では、具体的に相続するに内容を話し合って決めます。

 

遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議をすることになります。

 

 

2.前妻の子や認知された子はいませんか

 

遺産分割協議を作成する場合には、相続人全員がそろって話し合うことになりますが、相続人が1人でも欠けているとその遺産分割協議は無効となります。 

 

相続人が誰かは、家族であれば分わかっているものですが、遺産分割では戸籍謄本を取り寄せて再確認することが必要になります。戸籍謄本が預貯金の解約や不動産の名義変更などの登記手続きに必要になりますから市町村役場で取り寄せなければなりません。

 

戸籍謄本を取得して家族関係を調べる過程で、予想しなかった相続人が戸籍から発覚する場合があります。

 

遺産分割協議では、このような相続人も協議に入れて話合いをしなければなりませんから大変です。

 

遺産分割を始める前に、亡くなった方の遺産を調査しておかなければなりません。遺産分割の話合いが終わって別の遺産がでてきた場合には、もう一度、遺産分割協議の話合いをしなければなりません。

 

負債がないかどうかもよく調べておくことが必要です。亡くなった方の借金も相続することになりますから、返済義務も相続することに注意が必要です。相続放棄することで返済を免れることはできますが、相続を知ってから3ヵ月と短いので注意しましょう。

 

2

遺産分割は代理人でもできます

原則は、遺産分割協議で遺産分割するには相続人全員が話合いに加わる必要がありますが、相続人が参加できない場合があります。

 

相続人が遺産分割協議に参加できない場合に代理人が話し合いに参加します。

 

➀相続人が未成年

➁相続人が判断能力が不十分

③相続人が行方不明

 

➀相続人が未成年者

 

代理人には誰がなるかですが、一般的には未成年者の代理人は親権者がなります。しかし、相続では親権者も相続人ですから代理人になることはできません。このケースでは、利益相反といって、親権者は遺産分割協議で自分の利益を優先する可能性があり、未成年者が不利になる恐れがあります。

 

➁判断能力が不十分

相続人の判断能力が不十分な場合には、やはり代理人が遺産分割協議に加わります。この場合には、判断能力が不十分な人の代理人は成年後見人を選ぶことになります。成年後見人の選任は家庭裁判所に申立をします。

 

すでに、親族が成年後見人を務めている場合は、相続で遺産分割の代理人として特別代理人を選任してもらい遺産分割に参加することになります。なお、任意後見契約をしていて別途に成年後見監督人がいる場合は成年後見監督人が代理を務めるため、特別代理人を選任の申立てをすることはありません。

 

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