遺言の目的は、なに?

823万円 は高いか、安いか!

相続トラブルにしないための遺言書の考え方

相続トラブルを解決する弁護士

相続トラブルの助言は弁護士を活用する人

相続トラブルの決着は弁護士

 

 

相続を巡る問題でどのようなトラブルが多く、どう決着をするのか

知っている弁護士は強い。

 

しかし、相続トラブルの解決には弁護士費用がかかります。

 

その費用の算定基準は、日弁連が設定していた旧弁護士報酬基準で2004年に廃止されましたが、今も当時の基準を使う弁護士事務所は少なくないとのことです。

 

これから参考までにお知らせする例は、旧・日弁連規定による依頼者が受け取れる遺産額が『300万円を超えて3000万円以下』の場合を計算した例です。

たとえば、遺産が1000万円なら、

着手金は1000万円×5%+9万円=59万円。

報酬は、1000万円×10%+18万円=118万円。

1000万円の遺産なら、177万円が報酬になるので、

依頼者の受け取る遺産は、823万円になる計算です。

これを安いと思うか、高いと思うかは、事例によって変わりますが、みなさんは、どう思われるでしょうか。

その前に、遺産が1000万円場合に公正証書遺言を相続相談センターに依頼して、遺言書の文案作成から公証役場で実行までの費用は、どの位なのかをお示しします。

概ね、一般的な遺言書で20万円位です。

 

当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。

相続トラブルにしない遺言とは!

相続トラブルにしないために遺言を書く

 

相続トラブルにしないための遺言書の考え方

相続トラブルを解決する弁護士

相続トラブルの助言は弁護士を活用する人

相続トラブルの決着は弁護士

 

 

相続を巡る問題でどのようなトラブルが多く、どう決着をするのか

知っている弁護士は強い。

 

しかし、相続トラブルの解決には弁護士費用がかかります。

 

その費用の算定基準は、日弁連が設定していた旧弁護士報酬基準で2004年に廃止されましたが、今も当時の基準を使う弁護士事務所は少なくないとのことです。

 

これから参考までにお知らせする例は、旧・日弁連規定による依頼者が受け取れる遺産額が『300万円を超えて3000万円以下』の場合を計算した例です。

たとえば、遺産が1000万円なら、

着手金は1000万円×5%+9万円=59万円。

報酬は、1000万円×10%+18万円=118万円。

1000万円の遺産なら、177万円が報酬になるので、

依頼者の受け取る遺産は、823万円になる計算です。

これを安いと思うか、高いと思うかは、事例によって変わりますが、みなさんは、どう思われるでしょうか。

その前に、遺産が1000万円場合に公正証書遺言を相続相談センターに依頼して、遺言書の文案作成から公証役場で実行までの費用は、どの位なのかをお示しします。

概ね、一般的な遺言書で20万円位です。

823万円 > 20万円

生前に相続争いにならない遺言書を作成した方が、せっかくの遺産を無駄に使わず、子らに遺す方がはるかに喜ばれると思いますが、いかがでしょうか。

 

しかし、もめる相続を見据えたうえで、遺産分割をコントロールするためのアドバイスを要望される相続人の方もいらっしゃいます。一概には言えないところが相続の難しいところかもしれません。

 

「たとえば、遺言書を作成する際の相談として多い例は『複数いる子供のうち長男だけに多く相続させたい』といったパターンです。当然、トラブルにつながる可能性もありますが、相続の専門家であれば遺言書の文言などを工夫する助言をします。

 

相続する遺産が少なくなる長女には、過去に結婚式費用や住宅購入費用を援助している場合には、それをしっかり『付言事項』として遺言書に書き込むことを助言します。

付言の中で事情を説明し、「遺産相続では長男に多く遺したい」とメッセージとして書き込んでいきます。親の意思を明確に示すことが、「争い」を未然に防ぐことにつながるからです。

 

当然ですが、親が遺言を書いていないケースはもめやすいと相続相談福岡センターでは考えます。

 

なかでも、トラブルになりやすいのは、遺言がないことはもちろんですが、子供の中の1人が親と同居しているケースです。親の死後に思った以上に遺産が少なくなっているケースは多く、親と同居していない子の相続人にすると疑心暗鬼にもなるでしょう。

このような問題は相続を取扱う専門家の多くが「トラブルになる典型」と指摘しています。相続相談福岡センターの代表水田耕二は言います。

 

それは、父が先に亡くなり母と長女が同居して2人という場合で、長女は高齢の母と同居して介護していたケースです。父の遺産はそれなりあったはずなのに、母が亡くなった時の預金の残高が少なすぎる。それを知った長男が不信感を抱いて弁護士に相談するというパターンは非常に多くなっています。

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弁護士は依頼を受けると母の預金の取引履歴を取り寄せ、定期的に毎月大金が引き出されているが、介護が必要な母親の暮らしからしてそんなに大金が必要とは考えられないと主張することになります。

 

当然、依頼された弁護士は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることになります。調停の申立て書には、出入金履歴を整理した一覧表を作り提出します。その中で、多額の出金額の月を指定して、相手方に使途の説明を求めることになります。さらに介護先の医療記録などを取り寄せて、母親が自分で銀行におろしに行けたかなどを確認します。当然、長女が自分のために使ったのではないかという材料も集めます。遺産分割の調停で長女側に返金を申立てますが、最終的には返還を請求する裁判になることもあります。時間がかかり簡単には解決できません。しかし、主張が認められて主張した金額が返還された例もあります。

 

ところが、弁護士に遺産分割協議や調停、訴訟を依頼すると時間もかかりますが、それ以上に費用もかかると言うことです。当然に依頼人が得られる「経済的利益」に応じて、着手金、報酬金などの費用が発生するからです。

 

いかがでしょう。

先ほどの例で申し上げた、公正証書遺言を元気なうちに作成しておくと高額な調停費用を含む金額が、親が望む子供たちに相続された方がいいと思いませんか。

 

相続相談センターは、相続に関するどんな小さなことでもご相談に応じています。お気軽にお問合せ下さい。

 

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